ホームページ制作費用の会計処理ってどうするの?気になる勘定科目を解説!

ホームページ制作費用の会計処理ってどうするの?気になる勘定科目を解説!

この記事の監修者

粟飯原匠 |プロデューサー

マーケティングを得意とするホームページ制作会社PENGINの代表。教育系スタートアップで新規事業開発を経験し、独立後は上場企業やレガシー産業のホームページ制作・SEO対策・CVR改善の支援を行うPENGINを創業。「ワクワクする。ワクワクさせる。」を理念に掲げてコツコツと頑張っています。

  • ホームページ制作費用って会計処理できる?
  • 正しい帳簿のつけ方が分からず不安・・・

企業や事業者にとってホームページは必要不可欠になりつつあるため、今年新たにホームページを制作したというケースも多いのではないでしょうか。

しかし、初めてのことで会計処理方法が分からない、確定申告で何度も修正することになったらどうしよう・・・と不安を抱えている方も多いはずです。

そこで本記事では、ホームページ制作費用の会計処理方法について徹底解説!

これからホームページを制作する予定の方に向けて、節税のために活用できる補助金もご紹介しているので、まだホームページをもっていない方も、すでに持っている方も参考にできる内容です!

【結論】ホームページ制作費用の勘定科目は2種類

ホームページ制作費用には、「広告宣伝費」「固定資産」の二つの勘定科目に分けられます。
勘定科目とは、会社の取引をカテゴリ分けする見出しのようなものとお考えいただければ分かりやすいでしょう。

まずは、ホームページ制作費用を分類する、二つの勘定科目について解説していきます。

広告宣伝費

広告宣伝費とは、不特定多数の者に対して、宣伝効果を得られるもの、又は宣伝効果を意図したものにかかる費用のことをさします。

国税庁では以下に該当するものを、広告宣伝費にあたるとしています。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用または一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

(注) 次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。

1 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合

2 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合

3 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合

4 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合

5 機械または工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合

No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|国税庁

つまり、一般消費者に対して、企業の商品やサービスをアピールし、購入を促すのにかかった費用を広告宣伝費と呼ぶということです。

ホームページも、一般消費者に閲覧してもらうことで、認知を高め、購入を促したり、もしくはホームページ上から購入させたりできるため、会計処理をする際も広告宣伝費として計上します。

固定資産

固定資産とは、会社が1年以上保有したり、使用したりできる資産のことです。ホームページにソフトウェアが含まれる場合は、固定資産と見なされるため、資産計上することになります。

固定資産における取得価額の計算方法は、購入した場合と、自社製作した場合で違いがあるため注意が必要です。
【ソフトウェアを購入した場合】

購入の代価+購入に要した費用の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注) そのソフトウエアの導入に当たって必要とされる設定作業および自社の仕様に合わせるために行う付随的な修正作業等の費用の額は、取得価額に算入します。

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁

【ソフトウェアを自社で製作した場合】
製作に要した原材料費、労務費および経費の額+事業の用に供するために直接要した費用の額

(注1) 既に有しているソフトウエアまたは購入したパッケージソフトウエア等(以下「既存ソフトウエア等」といいます。)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、その新たなソフトウエアの取得価額になりますが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限ります。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、その新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となります。

(注2) 市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良または強化に係る費用の額は、そのソフトウエアの取得価額に算入します。

ただ、自社製作の場合、製作したけれど不要になった場合や、製作費や研究開発費が少額であった場合などは、取得価額に算入しません。

なお、ソフトウェアの耐用年数は、利用年数に応じて次の通り決められています。
”引用”
(1) 「複写して販売するための原本」または「研究開発用のもの」:3年

(2) 「その他のもの」:5年

No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数|国税庁

ホームページ制作の「広告宣伝費」について

ホームページ制作の勘定科目が「広告宣伝費」になるのは、一般的にホームページは広報活動の一環とされているためです。

お知らせやブログ機能のある一般的なコーポ―レートサイトであれば、ほぼ広告宣伝費に該当しますが、広告用のLPなど、更新性のないサイトの場合は注意しましょう。

もし広告宣伝費に該当しない場合は、繰延資産や長期前払費用などとして計上されることになります。

「繰延資産」や「長期前払費用」

繰延資産とは、1年以上更新していないホームページを、広告宣伝費ではなく企業の資産として扱い、数年間にわたって均等に費用計上できるものです。

一方、長期前払費用とは、継続的にホームページを使い続けるために、制作に使った費用のすべてを一旦全額経費計上することです。その後、一定の期間で、支払った費用を償却していくことになります。

そのため、広告宣伝費として計上する場合は、必ず1年以内での情報更新が必要です。

ホームページ制作の「固定資産」について

ホームページ制作費用は、コンピューターを機能させるためにプログラムで組まれた「ソフトウェア」が含まれている場合は、固定資産として計上することも可能です。

そのため、ECサイトなど、ソフトウェアを使って制作されるサイトであれば、固定資産として減価償却の対象となります。

ソフトウェアの場合は、無形固定資産として3〜5年程かけて減価償却していきます。

ここからは、ホームページに組み込まれる、固定資産に認定される可能性の高いソフトウェアをご紹介します。

  • 自社製品の検索機能
  • ECショッピング機能
  • 会員ログイン機能
  • ネット予約機能
  • ゲーム機能

自社商品の検索機能

ソフトウェアを使って情報を探し出す、自社商品検索機能は、固定資産に該当します。

ECサイトだけでなく、コーポレートサイトで自社商材を紹介している場合にも、該当するソフトウェアを扱っている場合があります。

ECショッピング機能

ECサイトにおける、ショッピング機能は、一般閲覧者が商品をかごにいれたり、決済をしたりするプログラムがあるため、ソフトウェアに該当します。

会員ログイン機能

会員制のサイトなど、一般閲覧者に会員情報を入力させる機能がある場合、情報が正しいか、不正でないかを確認するプログラムが組み込まれているため、ソフトウェアに該当します。

ネット予約機能

飲食店や美容室などで時間枠を予約する機能や、チケットを予約する機能等は、サーバー上で商品情報や時間枠を管理しているため、ソフトウェアに該当します。

ゲーム機能

ゲームにおける情報管理機能等は、ソフトウェアに該当します。

その他ホームページ制作費用の勘定科目

ホームページ制作費用は、各所でかかる費用によって、広告宣伝費として計上できたり、そうでなかったりする場合もあります。

ここからは、項目ごとに勘定科目を解説していきます。

  • サーバー費「広告宣伝費」
  • ドメイン取得費「通信費」
  • SSL証明書取得費「通信費」
  • コンテンツ制作費「広告宣伝費」
  • SEO対策費「広告宣伝費」
  • 運用保守費「広告宣伝費」

サーバー費「広告宣伝費」

サーバーとは、ホームページのファイルデータを格納する場所のことで、Web上の土地にあたる場所です。

レンタルサーバーは1,000円前後ですが、通信費や広告宣伝費として計上できます。

ただ、レンタルではなく自社でサーバーを用意する場合は、必ず広告宣伝費として計上しなければなりません。

ドメイン取得費「通信費」

ドメインとは、「https:」のあとに続く、ホームページの住所にあたるものです。

ドメインも、レンタルサーバーと同様に通信費や広告宣伝費として計上できます。

ドメインの場合は、広告宣伝費の他、支払手数料として計上することも可能です。

SSL証明書取得費「通信費」

SSLとは、ホームページ上のデータをインターネット上で暗号化して送受信する仕組みのことです。「http:」のあとに、「http”s”:」と、”s”がついているサイトを、SSL化されているサイトと呼び、セキュリティ対策として、重要視されています。

SSL化している証明書の取得にかかった費用は、通信費として計上可能です。

コンテンツ制作費「広告宣伝費」

コンテンツとは、ホームページ上の情報のことです。企業情報や商品情報、ブログなどがこれにあたります。

コンテンツ制作費用は、一般的に広告宣伝費で計上します。

SEO対策費「広告宣伝費」

SEO対策とは、Googleなどの検索エンジンにおいて、上位表示させるための対策のことです。

SEO対策用のコンテンツ制作費は、広告宣伝費ですが、SEOで上位を獲得するために外部からコンサルを受けた場合は、「業務委託費」として計上する必要があります。

また、SEO対策のために分析ツールを導入した場合は、分析ツールのみ「ソフトウェア」に分類可能です。

運用保守費「広告宣伝費」

運用保守とは、ホームページ開設後に、情報更新を行ったり、常時セキュリティ対策をしたりすることです。

運用保守費用は、広告宣伝費として計上できます。

ホームページ制作費用で活用できる補助金も紹介

ホームページ制作は、事業者にとって有力な広告材料となるにもかかわらず、制作費用が高額になることで、あきらめている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、下記に解説する補助金を活用すれば、制作費用の一部を補助してもらえるため、本来よりも自己負担額をおさえて制作できる可能性があります。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業持続化補助金とは、常時雇用の従業員が20人以下の、いわゆる小規模な事業者が利用できる補助金のことです。

ホームページ制作にかかった費用のうち、最大3分の2、最大200万円の補助が受けられます。

2022年の受け付けは、10月13日からはじまっており、12月9日までに申請する必要があるので、これからホームページの制作を検討している方は早めに申請しましょう。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者がITツールを導入する時に利用できる補助金のことで、ホームページ制作の際にも活用できます。

最大補助率は2分の1、最大450万円までの補助を受けることが可能です。

IT導入補助金は現在、第4回の公募を受け付けており、11月30日17:00で締切となります。

地方自治体のホームページ作成費用補助金

小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金など、国が出している補助金の他にも、各自治体が独自でホームページ制作に活用できる補助金や助成金を提供していることもあります。

現在事業を展開している各県、市町村の公式ホームページにて、申請できる補助金等がないか確認してみましょう。

まとめ

本記事では、ホームページ制作における会計処理方法や、各項目の勘定科目について解説しました。本記事を参考に、正しく帳簿をつけ、確定申告で修正のないよう、対策しましょう。

また、これからホームページを制作する場合は、節税のためにも今回ご紹介した補助金の活用も検討してみてください。